特定就職困難者雇用開発助成金


●受給できる事業主


 次のいずれにも該当する場合受給できます


@ 雇用保険の適用事業の事業主

A 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介で、下記に該当する求職者(雇い入れた日現在満65歳未満の者に限る)を助成金の支給終了後も引き続き雇用することが確実であると認められる事業主


・a〜qに該当する者については、一般被保険者(労働時間が週30時間以上の者)として雇い入れること

  a 60歳以上の者

  b 身体障害者

  c 知的障害者

  d 精神障害者

  e 母子家庭の母

  f 中国残留邦人等永住帰国者

  g 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る)

  h 炭鉱離職者求職手帳所持者

  i 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)

  j 漁業離職者求職手帳所持者(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法によるもの)

  k 手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限る)

  l 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)

  m 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る)

  n 特定不況業種離職者求職手帳所持者又は石炭鉱業離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)

  o 旧特定雇用機会増大促進地域離職者(45歳以上の者に限る)

  p 旧緊急雇用安定地域離職者(45歳以上の者に限る)

  q その他の就職困難者(45歳以上の者であり、かつ、公共職業安定所の紹介による場合に限る)


・ア〜エに該当する者については、一般被保険者又は短時間被保険者(労働時間が週20時間以上30時間未満の者)で雇い入れること

  ア 重度身体障害者

  イ 身体障害者のうち45歳以上の者

  ウ 重度知的障害者

  エ 知的障害者のうち45歳以上の者


B 対象労働者の雇い入れ日から起算して前後6ヶ月間に、一般被保険者を事業主都合による解雇(退職勧奨を含む)したことがない事業主

C 対象労働者の雇い入れ日から起算して前後6ヶ月間に、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を3人を超え、かつ、雇い入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていない事業主

D 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事業主


●注意

・パート・アルバイトでも週30時間以上の労働時間であれば、一般被保険者で対象者になります。

・事業・業務の内容は特に問われません。

・母子家庭の母は、18歳未満の子がいることが要件になりますが、15歳超18歳未満の子の場合は全日制の高等学校等に通学していることが条件になります(15歳以上は労働可能年齢のため)。


●受給できる額

確定保険料を基に厚生労働大臣が定める方法により算定した額によって支給額を決定する(確定保険料と1年間の平均労働者数で計算されるため、管轄する公共職業安定所で確認しないと正確な金額はわかりません)。

●助成対象期間

 上記Aア〜エに該当する者を一般被保険者として雇い入れた時 ……1年6ヶ月

 上記Aア〜エに該当する者を短時間被保険者として雇い入れた時……1年

 上記Aa〜qに該当する者を一般被保険者として雇い入れた時 ……1年



●アドバイス

 昔からある助成金なので、年齢要件など変更されている場合があります。過去に話を聴いたことがある方は、注意してください。60歳以上、母子家庭の母、障害者での採用が一般的ですが、公共職業安定所又は職業紹介所の紹介以外は認められません。

 要件さえ該当すれば、受給しやすい助成金のひとつです。正社員にこだわらず、週30時間以上で契約すれば受給できるのでパート募集でも活用できます。