業務が異なれば時給も異なるか?

 パートでスーパーの精肉売り場で時給800円で働いています。採用面接のとき忙しいときは別の部門に行ってもらうと言われました。先月、3日間鮮魚売り場を担当しましたが、私が応募したときの求人広告では時給が850円だったのに給料は時給800円で計算されていました。法律違反ではないのですか?



 募集広告ですが、「求人広告は、それをもって個別的な雇用契約の申し込みの意思表示と見ることはできないものである」(日新火災海上保険事件 東京高裁平成12年4月19日)としています。ただし、求人者に誤解を与える説明があればこの限りではないと思われます。

 次に、労働契約のときに「忙しいときは他部門に行く」ことについての明示がありましたので、精肉から鮮魚に移ってもらうこと自体は問題になりません。しかし、パートタイム労働法第13条で雇い入れ後、待遇の決定についての説明が平成20年4月の改正で義務化されました。会社側は、待遇についてきちんと説明をする必要があります。 ただし、待遇についてしっかり説明をすれば良く納得するまで説明しなければならないものではありません。また、同じ業務でも中核的な業務が同じでも業務に必要な知識や技術水準など待遇が異なるのであれば時給が異なっても問題はないと考えられます。

 まずは、会社の人事担当の方と話し合って、それでもどうしても納得できないのであれば各都道府県の雇用均等室に設置されている紛争解決援助制度か裁判で争うことになります。