給料支払日が休日のときの給料支払日はいつか?

 給料を支払う日が土曜日・日曜日だったときは、支払う日の前に払うべきですか。直後の日でも構わないのですか?



 原則はご存知の通り、支給日に支払わなくてはなりませんが、支払日が休日になっているときの取り扱いについては特に定めがありません。結論としてはどちらでも構いませんが、統一しておかないと混乱を招きますので就業規則等に文書化しておいたほうがいいでしょう。