日曜日・祝日に労働させることはできるか?



日曜日や祝日は必ず休みを与えなければならないのでしょうか?



 労働基準法第35条で「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」また、第2項で「前項の規定は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない」とあります。必ず日曜日や祝日を休みにしなければならないというわけではありませんが、少なくとも法律で定められている日数を特定して与える必要があります。