安全衛生教育とは、原材料等の危険性や有害性、取り扱い方法、作業手順、業務に関して発生の恐れのある疾病の原因や予防方法、整理整頓、清潔の保持など新たに雇入れた労働者に対して教えなければならないものや、建設業などの職長に対して指導監督方法などの教育を指します。指導項目は、労働安全衛生法第59条・第60条で定められています。
これらのものは、労働災害を防止するため事業者の責任において実施されなければならないものなので、所定労働時間内に行うことが原則です。そのため、安全衛生教育を法定時間外に行う場合は割増賃金を支払わなければなりません。
(昭和47年9月18日 基発602号)