休憩時間に来客当番として待機させていれば、それは労働時間に当たります。なお、この場合は休憩時間を他に与えなければならないことになりますが、その際は労働基準法第34条第2項ただし書きによる労使協定の締結が必要です。(昭和23年4月7日基収1196号、昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号)