着替え時間


 着替えの時間については、「作業服への更衣・安全衛生保護具等の装置は、本来の作業を遂行するにあたり必要不可欠ないし不可分の準備行為といえるから、使用者の指揮監督下においてなされる労務の提供と解され、これに要する時間も労働基準法上の労働時間に含まれる。」(最高1小平成12年3月9日三菱重工長崎造船所事件)と判断されています。指揮監督下に置かれない通勤時に着用したコートや上着などの着替えに関しては労働時間外と扱っても問題はないでしょう。