労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取り扱いによる出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働になりません。(昭和26年1月20日基収2875号、平成11年3月31日基発168号)参加しないことによって明文化されていないが、昇進に影響するなど暗黙の了解がある場合は労働時間になります。
社内サークルや任意の懇親会等は言うまでもなく労働時間ではありません。