通常は出張先で業務を行うので、移動中の車内などは使用者の監視下に置かれていない状態なので出張先への往復に要した時間は労働時間には該当しないと判断されています(横浜地川崎支昭和49年1月26日)。ただし、出張先へ現金や商品、重要な書類の搬送など目的地へ運ぶことが主な業務の場合は、業務の一貫として移動しているので労働時間に該当します。たいていの場合は就業規則で「通常の勤務をしたものとみなす。」(事業場外のみなし労働)としているのが一般的です。