手待時間とは、その労働を行うために待機している状態でいつでもその作業に取り掛かれることを言います。例えば、非常時の交代要員として待機している場合とか、タクシー運転手が駅構内などのタクシー乗り場で客待ちをしている状態などを指します。
行政通達でも「出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている以上いわゆる手待ち時間も労働時間である。」(昭和33年10月11日基収6286号)としています。
ただし、労働基準法第41条第3項で監視又は断続労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないとしています。
許可を受けやすいものとしては(監督官が実態を調査して許可をするので必ず許可されるとは限りません)
・修繕係等通常は業務閑散であるが、事故に備えて待機するもの
・寄宿舎等の賄い(細かい条件がつきます)
・寮母
・役員専属の運転手
・警備業務(危険度、巡回ルート、睡眠時間及び設備など細かい要件が必要)
交通関係の監視(1日10往復程度の鉄道踏切番なら許可される)や駐車場の車両誘導、プラントの計器の監視、タクシー運転手などは許可されません。