有給休暇はどのような場合与えられるのですか?日数は何日あるのですか?
年次有給休暇制度(以下有給休暇という)とは、1年間(最初の期間は6ヶ月)の労働によって生じる身体的、精神的疲労やストレス回復、そして労働力の維持を図るとともに、人たるに値する社会的文化的生活を営むための金銭的、時間的余裕を目的としています。労働力の提供がないのに賃金が支払われるという点で休日と異なります。
●有給休暇は次の発生要件を満たすことにより発生します。
@ 雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務すること
A 全労働日の8割以上出勤すること
入社日から6ヶ月の間に全労働日の8割以上出勤したときにはじめて有給休暇が付与されます。8割に満たないときは事業主は労働者に対して付与する義務はありません。入社して6ヶ月経過した後は、6ヶ月経過した日から1年間に8割以上の出勤をしたときに付与されます。
出勤率の算定に当たっては、次に掲げる日は有給休暇の出勤率を算定するときは出勤したものとみなします。
@ 業務上の傷病による療養のため休業した期間
A 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した期間
B 育児・介護休業法による育児休業又は介護休業した日
C 年次有給休暇を取得した日
また、出勤率を算定するときに、次に掲げる日は全労働日に含みません。
@ 所定の休日に労働させた場合のその日(もともと労働義務がないため)
A 使用者の責めに帰すべき事由による休業の日(労働義務があるのに使用者の都合で休みになったため)
B 正当な同盟罷業(ストライキ)その他正当な争議行為(ロックアウトなど)により労務の提供が全くされなかった日
出勤率は、次の計算式によって計算されます。
出勤率=出勤日/全労働日
●付与日数 ★週の所定労働時間が30時間以上の労働者(パート・アルバイトも含む)
勤続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
★週所定労働時間が30時間未満の労働者
@週所定労働日数が4日又は1年間の所定労働日数が169日から216日
勤続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
A週所定労働日数が3日又は1年間の所定労働日数が121日から168日
勤続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数 | 5
| 6 | 6 | 8※ | 9 | 10 | 11 |
※平成13年4月1日より改正
B週所定労働日数が2日又は1年間の所定労働日数が73日から120日
勤続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
C週所定労働日数が1日又は1年間の所定労働日数が48日から72日
勤続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5以上 |
付与日数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |