有給休暇を取る目的

 当社は有給休暇を取る場合、申出書に取得日のほかに取得理由を記入させています。理由を書かないものは、与えないことにしていますが問題はありますか?




 有給休暇はの取得には使用者の承認は必要ないと判断されています(林野庁白石営林署事件 最二小判昭48.3.2)。そのため、有給休暇を取った日をどのように使うかは労働者の自由です。そのことから、取得理由を書かせることはできません。


 しかし、所属する職場の事業の正常な運営を害する目的で取る有給休暇は、会社の業務が正常に行われることを前提に給与を得て休むという有給休暇の趣旨に反するので成立しません。具体的には、ストライキやサボタージュ等です。この場合は、賃金請求権が発生しないと判断されています(林野庁白石営林署事件)。 ただし、これは所属の職場に限ったことであるのでそれ以外の活動に参加するための申し出た有給休暇に対して、利用目的を理由として有給休暇の時季変更権を行使することは違法と判断されます(道立夕張南高校事件 最一小判昭61.12.18)。