有給休暇の取得日の指定はできるか?

 会社の夏休みが下記の様な形で9日ありますが、そのうち2日は有給休暇を使うようになっています。問題はないのでしょうか?


1日目2日目3日目4日目5日目6日目7日目8日目9日目
土曜日日曜日夏休み夏休み夏休み有 休有 休土曜日日曜日



 年次有給休暇(以下有給休暇という)は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務すると週所定労働時間が30時間以上の労働者には10日間付与されます。有給休暇は労働者個人に与えられる権利なので、原則としては会社の都合で有給休暇を許可するものではありません。

 しかし、労働基準法制定当時は欧米のような長期休暇の導入を想定していたようですが、現在でも多くの企業では導入できない上、有給休暇の消化もままならないため、労使協定により有給休暇を計画的に使わせる「計画付与」が認められました。

 計画付与を行うには、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表とする者と書面による協定を結ばなくてはなりません。ただし、有給休暇の日数のうち5日を超える部分については労働者が自由に使えるようにしなければなりません。それ以外の部分については、労使協定で日にちを指定することができますが、協定締結後は変更できませんので十分に協議して決定してください。計画付与の仕方には主に、@会社全体休業型、Aグループ別型、B個人別型が考えられます。

 一般的なのは@のタイプですが、製造業などはAのタイプ、商業などではBのタイプが利用しやすいのではないかと思います。