定年予定者を嘱託で再雇用するときの有給休暇の日数は?

 来年の1月に定年を迎えるAを、1ヶ月ほど休んだあと嘱託契約を結び3月より勤務してもらう予定でいます。そこで問題になったのはAの有給休暇の付与日数なのですが、当初再契約で嘱託だから最初の6ヶ月はなしで問題ないのではないかと考えておりましたが、別の者からそれはおかしいのではないかと指摘されました。付与するとすれば何日になるのでしょうか?Aは定年まで20年勤務しており、嘱託契約では週5日で1日の労働時間は今までより2時間少ない6時間勤務です。




 労働基準法第39条に、「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して…」と定めています。従ってAさんは嘱託契約の労働者ですので有給休暇を付与しなくてはなりません。

 さて、付与日数ですが現在の労働基準法では「…雇入れの日から6箇月間継続勤務し…」と定められています。Aさんの雇入れ日は20年前ですので、全労働日の8割以上出勤しているのであれば今までと同様に20労働日の有給休暇が付与されます。ちなみに、Aさんの勤務日数が週4日であれば、15労働日付与することになります。

 1ヶ月休んだ後に再雇用の予定となっていますが、通達で「定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再雇用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。ただし、退職と再雇用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りではない」(昭和63年3月14日 基発第150号)と解釈しています。

 1ヶ月程度ですと、労働関係が途切れているとは考えにくいと思われます。