半日単位の有給休暇の請求はできるか

 午後から私用のため、半日の有給休暇の申請を前日に申請したところ、担当者から半休は認めていないので1日単位で申請するように言われました。以前勤めていた会社では半休を取ることができたので納得できないところがあります。問題ないのでしょうか。




 年次有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復を目的としていますが、法律の制定者は欧米型の長期休暇の実現を想定していたようです(法律のなかで時期ではなく、時季が使われています)。

 そのような立法趣旨から、原則としては1日単位としています。また、通達でも「法第39条に規定する年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない。」(昭和24年7月7日基収第1428号 昭和63年3月14日基発第150号)としており、使用者の判断に任せています。

 そのため、半日単位の有給休暇を認めないというのは適法になります。もちろん、会社全体で半日休暇を認めないということであれば問題ありませんが、特定の者には認めないというのは不当な扱いになります。

 なお、労働基準法の改正(平成22年4月1日施行)で労使協定を結ぶことにより時間単位の有給休暇の取得ができるようになりました。