アルバイトにも有給休暇はあるのか?

 1年前から勤務している学生のアルバイトから、有給休暇を使いたいという申し出がありました。6ヶ月以上継続勤務をした者に対して付与されるのは知っていますが、土・日の忙しいときだけ来てもらっているので休まれるととても困ります。




 結論から申し上げると、学生のアルバイトにも年次有給休暇は付与されます。これは、労働基準法のなかで、正社員もパートも労働者としているためです。しかし、ご相談者のように週2日の勤務している者に一般の従業員と同じ日数を付与することまでは求めておらず、比例付与という形で付与する日数を減らしています。(付与する日数はこちらを参照)

 使用者にとって、パートやアルバイトは忙しい時期に働いてもらいたいということで雇用されていることがほとんどなので、できれば休んでほしくないという気持ちはあると思います。有給休暇を使わせないということですと労働基準法違反になりますが、使用者には時季変更権を認めています。時季変更権とは、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の運営を妨げる場合は、他の時季に与えることで変更することが認められています。

 例えば、「今週は休暇を申し出ている者が他にもいて、どうしてもやりくりができないので次の週の土曜日に変更してもらいたい。」 というように、事業の運営が正常にできないと判断できる場合に、時季を変更することができます。有給休暇の請求が消滅した後は、できる限り速やかに与えなければなりません。(昭和23年7月27日 基収第2622号)